民事信託は、信頼できる人にご自身の財産を託し、その財産の管理や処分等をしてもらうための制度です。
ご家族に託すケースが多いことから、家族信託と呼ばれることもあります。
例えば親が認知症となり施設に入る際、自宅の不動産を売却して入所費用に充てたいと思っても、親の名義のままでは不動産を売却することはできません。
そのようなときに民事信託を活用することによって、親が認知症となった後でも財産を処分したりすることができるようになるケースがあります。
様々な目的に合わせて契約内容を自由に設定できるのが民事信託のメリットでもあります。
自由に内容を設定できる反面、細かな点までルールを指定しておく必要があります。
そのため、民事信託をお考えの場合にはまずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
認知症対策として民事信託を利用する他にも、例えば次の世代の財産の承継先を決めておくなど、活用できる場面は様々あります。
相続に詳しい弁護士であれば、様々な視点から個々の状況に合った適切な内容を提案してくれるかと思います。
当法人にも相続の案件を集中的に扱う弁護士がおり、民事信託についてもご相談を承っています。
大宮で民事信託をお考えの方は、まずー度当法人までご相談ください。